資本金の額の計上に関する証明書を作成しましょう
平成18年5月施行の会社法から、会社設立登記申請にあたり、「資本金の額の計上に関する証明書」を作成し、添付する必要があります。
資本金の額の計上に関する証明書は、払い込みを受けた金額のうち、設立費用などを控除して、いくらを資本金として計上するかを表した書面です。また、資本準備金を計上する場合には、いくら資本準備金としたのかも明示します。
多くの方は、払込金額=資本金と思っているかもしれませんが、会社法では、払い込んだ金額のうち、2分の1までは、資本準備金として計上することができるよう定められています。
会社設立時には、資本準備金とすることはあまりないと思いますが、多額の増資の際には資本準備金を利用すると、税務上のメリットがあります。税務上は、資本金の額が小さいほど優遇されるからです。
資本金の額の計上に関する証明書のサンプル
いつものように、○○株式会社の資本金の額の計上に関する証明書を見てみましょう。
② 資本金及び資本準備金の額として計上すべき額から減ずるべき額と定めた額を0円とすれば、他の○はすべて同額となります。
資本金の額の計上に関する証明書 ① 払込みを受けた金額(会社計算規則第74条第1項第1号イ) ② 資本金及び資本準備金の額として計上すべき額から減ずるべき額と定めた額(会社計算規則第74条第1 ③ 資本金等限度額 (①-②)
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