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定款に記載する内容

会社を設立するためには、「会社の憲法」たる定款を作成しなければなりません。

定款とは

定款とは、会社の憲法というべきもので、会社の基本的ルールを記載した書類です。
そして、会社設立時の定款を原始定款といいます。発起人が、これを作成し、公証人に認証してもらい、会社設立登記申請書に添付して申請します。

定款に記載されている事項のうち、特に重要な一定の事項が登記され、一般に開示されます。定款は、会社設立後、株主総会の特別決議で可決されれば、変更することができます。しかし、登記事項を変更すると、その都度変更登記申請を行わなければならず、手間とお金が必要ですので、最初に慎重に決めた方がよいでしょう。

定款は、会社のルールですので、法律に反しない限りは自由に決めることができますが、必ず記載しなければならない事項(絶対的記載事項)、記載しなくてもよいが、記載しないとその内容の法的効力が生じない事項(相対的記載事項)、記載をしてもしなくてもよい事項(任意的記載事項)の3つがあります。

絶対的記載事項

絶対的記載事項は以下の5つです。

  1. 目的
  2. 商号
  3. 本店の所在地
  4. 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
  5. 発起人の氏名又は名称及び住所

相対的記載事項

相対的記載事項は会社法にたくさん定められていますが、代表的なものは以下のような事項があります。

  1. 変態設立事項の定め(現物出資など)
  2. 株式譲渡制限の定め
  3. 種類株式の発行(無議決権株式など)
  4. 株券の発行の定め
  5. 株主総会、取締役会及び監査役会召集通知期間短縮の定め
  6. 株主総会、種類株主総会の定足数、決議要件の法定要件と異なる定め
  7. 取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人及び委員会の設置の定め
  8. 非公開会社の取締役、監査役及び執行役を株主に限る定め
  9. 取締役及び監査役の任期伸長の定め
  10. 取締役会設置会社における中間配当の定め

任意的記載事項

 任意的記載事項としては、たとえば以下のような事項があります。

  1. 株主名簿の基準日の定め
  2. 株券の再発行手続の定め
  3. 定時株主総会の召集時期の定め
  4. 株主総会の議長の定め
  5. 取締役、監査役、執行役の員数の定め
  6. 代表取締役の定め
  7. 取締役会の召集権者の定め
  8. 事業年度の定め
  9. 公告方法の定め

 



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