会社設立からM&A助言まで
幅広い専門性で会社経営をサポート
bulldogwater.com
    • 会社設立FAQ
      • 会社を設立後、再びサラリーマンに戻れるか?
      • 会社設立後の個人事業主としての取引の取り扱い
      • 会社設立前の経費の取り扱い
      • 会社の本店所在地住所について
    • 会社設立博士トップページ
    • 会社設立方法完全マニュアル
      • はじめに
      • 会社設立までの流れ
      • 会社設立前に決めておくこと
        • 会社設立のスケジュール
        • 商号(会社名)
        • 事業の目的
        • 本店所在地
        • 発行可能株式総数
        • 株価
        • 資本金の額
        • 発起人
        • 株券の発行・不発行
        • 機関設計と役員
        • 取締役の最大人数と任期
        • 事業年度
      • 個人の印鑑証明書を用意しましょう
      • 定款を作成しましょう
        • 定款に記載する内容
        • 定款サンプルと解説
      • 定款の認証を受けましょう
        • 認証をしてくれる公証役場
        • 公証役場で認証
        • 電子公証制度
        • 定款認証の委任
      • 会社の法人印鑑を買いましょう
      • 資本金を払い込みましょう
        • 銀行口座に振り込み
        • 払込証明書
      • 設立時取締役を選任しましょう
        • 設立時取締役の選任
        • 就任承諾書の入手
      • 登記申請書とその他登記申請に必要な書類を作成しましょう
        • 登記申請書
        • 別紙(登記すべき事項)
        • 資本金の額の計上に関する証明書
        • 印鑑届書
      • 印鑑カード、登記簿謄本、印鑑証明書を申請しましょう
        • 印鑑カード交付申請書
        • 印鑑証明書・登記事項証明書交付申請書
      • 法務局に会社設立登記の申請をしましょう
        • 会社設立の登記申請を行う法務局
        • 会社設立の登記に必要な書類
        • 法務局に登記申請
        • 登記完了予定日
    • 1円会社の設立
      • 資本金1円の会社設立
      • 資本金額の設定方法
    • 現物出資を活用した会社設立
      • 現物出資とは
      • 現物出資の制約
      • 現物出資の方法
    • 種類株式を活用した会社設立
      • 種類株式とは
      • 種類株式のメリット
      • 配当等種類株式
      • 譲渡制限種類株式
      • 取得請求権付種類株式
      • 取得条項付種類株式
      • 全部取得条項付種類株式
      • 拒否権付種類株式
      • 取締役等の選解任に関する種類株式
    • インターネットで決算公告
      • 決算公告とは
      • インターネットで決算公告のメリット
      • インターネットで決算公告の手続
    • 著者紹介
    • お問い合わせ

事業年度を決めましょう

会社設立に当たって、事業年度を決めましょう。

事業年度とは

事業年度とは、会社の経営成績や財務状態を表す決算書を作成し、株主総会で承認をしてもらうための年度を区切った期間をいいます。

事業年度は、1年以下で決めなければなりません。したがって、半年を1事業年度としてもよいのです。

ですが、決算作業と申告などはかなり大変な作業ですので、通常は1年間を事業年度とするのがよいでしょう。事業年度を1年間として、その中で経営管理のために毎月、四半期ごと、半期ごとで決算を行うのは会社の自由です。

最初の決算日

次に、会社を設立した後の、最初の決算日を決める必要があります。これは、設立日から1年以内でなければなりません。そして、事業年度を1年間とした場合は、この決算日を基準とした1年間が事業年度となります。

たとえば、8月12日に設立し、最初の決算日を12月31日にした場合は、第一期の事業年度は、8月12日から12月31日となり、第二期の事業年度は、1月1日から12月31日となります。以降、決算日を変更しない限りこの繰り返しです。

決算日の決め方

決算日の決め方は以下の3つを考慮して決めるとよいでしょう。

1.多くの会社に合わせる
日本の会社は3月決算が多いですので、3月にするとか。流通業は2月が多いですし、外資系の会社は12月が多いので、それに合わせるのもひとつの方法です。

2.納税と申告決算費用ができるだけ先になるように決める
決算日から2ヶ月以内に、法人税、住民税、事業税、消費税の申告納付をしなければなりません。また、会計事務所へ決算申告の報酬も必要になります。そのため、設立日から1年後を決算日とする方法です。

3.免税期間が最長となるように決める
消費税の免税事業者となるのであれば、免税期間は最低1事業年度ですから、事業年度が一番長くなるように、設立日から1年後を決算日とする方法です。

まとめると、決算日にこだわりがなければ、設立日から1年後にする方が良いでしょう。



完全お任せの会社設立が29,800円で。全国対応。ブルドッグウォータ法務・会計事務所
幅広い専門性で貴社の会社経営をサポート
bulldogwater.com
会社の目的の登記事例検索なら、mokuteki.jp
ネットで会社の目的の先行登録事例を検索
mokuteki.jp
ブルドッグウォータ法務・会計事務所
Copyright © 2004-2012 BULLDOGWATER, Inc. All Right Reserved.