はじめに
この「会社設立方法完全マニュアル」は、新会社法施行後、起業家、数百社の会社設立を行ったノウハウに基づき作成しております。ですから、このマニュアルどおりに作業を進めれば、間違いなく設立することができます。
ですが、個人的には専門家に依頼するのがお金と時間の節約になると思います。目次を見てのとおり、すること、作成する書類数もかなりの分量ですし、先進的な専門家は印紙代4万円を節約できる電子公証のための設備を持っているからです。
いずれにしても、このコンテンツでは、どなたでもご自身で会社を設立できるように詳しく解説しています。大変な作業ですが、じっくり腰をすえて会社設立作業を行いましょう。
また、このマニュアルでは、ほとんどの起業家におすすめできる、取締役会非設置、非公開会社、発起設立の会社設立について説明しています。筆者のクライアントである起業家もほぼ99%上記の形態で設立していますので、まず問題ないでしょう。
取締役会非設置の会社は、言葉どおり、取締役会を設置しない会社のことです。従来の有限会社と同様に、取締役1人から会社を設立することができます。オーナー企業である多くの日本の企業はこの形式で問題ありません。上場を目指す場合でも、最初は取締役会非設置からスタートしても問題ないでしょう。
非公開会社というのは、新しい会社法から新しくできた用語ですが、株式譲渡制限会社のことをいいます。株式譲渡制限会社とは、株式を譲渡する場合に、株主総会や取締役会などの承認を必要とするルールを持った会社のことです。小規模の会社で株主の人格が会社経営に重要な場合は、株主が勝手に変更されると問題となる場合が多いです。そのため、株主の変動がある場合には、事前に承認を要することとして、経営の安定を図っているのです。一方、上場会社など、株式を自由に譲渡できる会社を公開会社と呼ぶことになりました。上場していなくても株式譲渡制限のない会社は会社法では公開会社と呼ばれますので、ちょっと注意が必要です。
発起設立は、会社の設立を担当する発起人と呼ばれる人たち全員が株式を引き受けて設立する方法で、設立スピードの速さや簡便さから、従来からほとんどの会社はこの形式で設立されていましたので、この方式がおすすめです。
それでは、長くなりますが、お付き合いください。